「大学入試過去問題活用宣言」に関する質疑応答
※準備委員会が用意した質疑応答(Q1~Q18/平成18年10月26日)
Q1:入試過去問題を活用する趣旨は何か。 【GO!】
Q2:過去問題を使用することは,受験者間で不公平にならないか。また,受験
生が問題予測に熱中するなどの弊害が発生する恐れはないか。 【GO!】
Q3:どのような形で入試過去問題を活用することができるのか。 【GO!】
Q4:どの大学でも参加できるのか。 【GO!】
Q5:「過去問題を公表している」とはどういう状況のことか。 【GO!】
Q6:不参加大学の過去問題を使用したい場合はどうなるか。
{回答例を一部修正しました。(R3.6.15)}
【GO!】
Q7:過去問題の中に間違ったものがあった場合どうするのか。 【GO!】
Q8:「入学試験問題」の著作権は誰にあるか。 【GO!】
Q9:
出版社が発行している「問題集」を資料として過去問題を利用した問題
を作成する場合も「試験問題としての複製」に該当するか。 【GO!】
Q10:「著作物」を引用した過去問題を,別大学において再利用する場合も著作
権法第36
条に定める「試験問題としての複製」に該当するか。 【GO!】
Q11:問題と共に出題の意図や正解の例,正答率等が一括して,活用する大学
に伝わらないと意味をなさないのではないか。 【GO!】
Q12:同時期に,相前後して,同じ過去問題を利用した問題が出題される可能
性がある。これを避けること
は不可能と思うが対策はあるのか。 【GO!】
Q13:良問かどうかの評価をする第3者評価機関というようなものは作るのか。
【GO!】
Q14:参加は大学単位のみか,学部単位でも可能か。また,教科を限定して参
加することはどうか。 【GO!】
Q15:この提案が実効するためには,どのくらいの大学が参加することが必要
と考えるか。 【GO!】
Q16:「連絡委員会」の役割,幹事大学の役割は何か。 【GO!】
Q17:過去問題を活用について,ホームページによる周知が必要と思うが,ど
のように設けるか。 【GO!】
Q18:どの大学に“「入試過去問題活用宣言」参加のお願い”を送付するか。
【GO!】
※10月27日以降に準備委員会幹事大学等に寄せられた意見への質疑応答
(Q19~Q22/平成18年12月)
Q19:自大学の入試においては,他大学の過去問題を使用する意志はないが,
自大学の入試問題を他大学が使用することは差し支えないと考えている
場合は,どのようになりますか。
{回答例を一部修正しました。(H20.4.1)}【GO!】
Q20:「入試過去問題活用宣言」をしたことによって,逆に過去問題を調査す
る手数が増えるのではありませんか。 【GO!】
Q21:過去問題の活用は,宣言参加大学間相互だけで行われるのですか。
【GO!】
Q22:質疑応答に「国公立大学では『入試情報公開規則』等を整備している」
とはどういうことですか。 【GO!】
※平成19年1月以降に準備委員会幹事大学に寄せられた質問や意見,及び
今後の日程等に関する質疑応答
(Q23~Q34/平成19年3月)
Q23:過去問題を『提供する』とは具体的にどういうことですか。
{回答例を一部修正しました。(H20.4.1)}
【GO!】
Q24:過去問題を意識して使用する場合の具体的な手順はどのようになります
か。 【GO!】
Q25:「過去問題を利用することもある旨」を公表する文例はありますか。
{回答例を一部修正しました。(H20.4.1)}【GO!】
Q26:「過去問題を利用した場合には,そのことを公表する。」ことが必要で
しょうか。 【GO!】
Q27:利用対象とする過去問題の出題期間を制限しない理由は何ですか。
【GO!】
Q28:「宣言」は,教科・科目の問題に限るのですか,小論文や面接のテーマ等
に及びますか。 【GO!】
Q29:「入試過去問題の使用の責任は,全て使用大学に帰する。」とされてい
ますが,何か問題があった場合に,元の問題を作成した大学に責任が及
ぶ恐れについて,どのように議論されていますか。 【GO!】
Q30:連絡委員会は6大学程度とされていますが,幹事大学の規模は何校です
か,輪番制ですか,固定される可能性はありますか。 【GO!】
Q31:第2回とりまとめはH19.3.31とされていますが,それ以降に参加する場
合はどうなりますか。 【GO!】
Q32:「入試過去問題活用宣言」参加のお願いの文書が届いていないのですが,
この宣言に参加することはできますか。 【GO!】
Q33:過去問題を再利用することで,どの程度,労力の節約や効率化ができま
すか。 【GO!】
Q34:同じ過去問題を,同一年度に複数(多数)の大学が利用する可能性があ
る。受験生の間に,有利・不利が生じる恐れがあり,社会的な批判を受
ける可能性があるが,その批判についてどう考えるか。 【GO!】
※平成19年4月以降に準備委員会幹事大学に寄せられた質問や意見に関する質
疑応答
(Q35~Q43/平成19年8月)
Q35>:新たに「宣言」へ参加する場合の手続,費用等を教示願いたい。
【GO!】
Q36>:「宣言」では,学部入試(前期及び後期)を対象とし,2-3
月実施
の入試から開始とされているが,中期日程や1月下旬の入試は対象と
ならないか。また,20年度以降,「宣言」の対象を拡大することは
ないか。
【GO!】
Q37>:本学では,併設の短期大学部も試験を同日実施し,一部の科目は学
部と同じ入試問題を使用しているので,短期大学部も「宣言」に加
わることができないか。
【GO!】
Q38>過去問題に自大学の問題は含むのか。
【GO!】
Q39>:参加大学の過去問題はデータベース化され,参加大学が利用できる
ようになっているのか。
【GO!】
Q40>:過去問題を利用した場合,最初に作成した大学から以後,利用又は
一部利用した大学全てについて通知する必要があるか。また,利用
の履歴はどのような方法で確認できるのか。
【GO!】
Q41>:過去問題を利用した場合,どのような方法で公表すればよいか。
【GO!】
Q42>:「一部改変した問題」を利用する場合,著作権は,「改変した問題
を作成した大学」にあると考えてよいか。
【GO!】
Q43>:教科(例えば数学など)によっては,その性質上結果的に過去問題
と似た問題となってしまうことが多く,それが問題点になるとは考
えていない。「宣言」に参加していない大学が,結果的に「宣言」
参加大学の過去問題に類似してしまった場合,その説明を求められ
ることになりかねないので,問題ではないか。
【GO!】
※平成19年8月以降に連絡委員会幹事大学に寄せられた質問に関する質疑応答
(Q44/平成20年5月)
(Q44/平成20年5月
Q35>:試験問題において,テキスト部分と設問部分という構成で問題が作成
されていた場合,
①テキスト部分で利用しているテキストを使用することが過去問題の
利用に当たるのか。
②問題の中で使用しているテキスト部分と同じ部分を使用することが,
設問部分が全く異なっていても過去問題の利用に当たるのか。
③テキスト部分と設問部分が全く同じか,若干変更されているケース
のみ過去問題の利用に当たるのか。
【GO!】
Q1:入試過去問題を活用する趣旨は何か。
A:次のような背景がある。
1)
全国の大学が毎年出題する入試問題は膨大な数であり入試過去問題には,
良問が蓄積している。
2)
入試過去問題は大学社会が共有すべき共通財産と考える。
3) 大学は,入試問題作成に相当の努力を払っている。
4)
担当教員の本来の業務である教育と研究に支障が出ている。
5)
過去問題と類似した問題は,大学側の大きな「過誤」として報道される
ことがある。
6)
出題者は類似過去問題の存在に神経質にならざるを得ないため,精神的
な負担が極めて大きい。
A:過去問題を活用した際に期待できる効果
1)アドミッション・ポリシー
に合った良問は,良問として活用することが
できる。
2)出題者の,特に類似問題の存在に関する不安を取り除くことができる。
3)出題の効率を上げることができる。
A:将来的な意味として
1)良問の蓄積から高校教育の在り方へも良い影響を与える。
2)大学教育に必要な基礎学力などに質的問題について検討が深まる。
3)大学間連携(協議・連絡)を密接化することになる。
4)全国的な入試問題FDの開催の可能性が高まる。
5)「入試の在り方」の検討が加速される。
Q2:過去問題を使用することは,受験者間で不公平にならないか。また,受
験生が問題予測に熱中するなどの弊害が発生する恐れはないか。
A:一般的に,問題の蓄積が大きいため,対象が絞りにくく,暗記に頼るこ
とは不可能である。
多数の大学が参加することにより,さらにこれらの効果は大きくなり,
決して不公平にならないと考える。
Q3:どのような形で入試過去問題を活用することができるのか。
A:次の事項を基本的理解とする。
1)大学のアドミッション・ポリシーを第一に考える。
過去問題の使用,過去問の選択にはアドミッション・ポリシーが反映さ
れる。過去問題に安易に依存しない。
2)過去問題の活用は,そのままの使用及び一部を改変した使用も可とす
る。
3)過去問題を活用する大学は,そのことを事前に公表することが妥当で
ある。
4)過去問題を使用した際には,入試後にそれを公表するとともに,第1次
出題大学に通知する。
Q4:どの大学でも参加できるのか。
A:相互利用であるべき,また短大と大学では求めるものが異なるのではな
いか。
1)
4年制又は6年制の大学とする。
2) 国立,公立,私立を問わない。
3)
過去問題を公表している。
Q5:「過去問題を公表している」とはどういう状況のことか。
例えば,民間の出版物をあてにするようなことでも良いのか。新聞報道
は公表になるのか。
A:新聞等による報道は,多くの場合,地域が限定されていることなどから,
広く周知できるかどうかという点からは議論の余地があり,本件でいう
公表には当たらないと考える。
大学が自らのホームページに過去の問題を掲載している場合,自ら出版
している場合は,公表である。また,大学が入試問題を出版社に提供し,
「問題集」として全国的に市販されている場合は,公表していると言え
る。
Q6:不参加大学の過去問題を使用したい場合はどうなるか。
{回答例を一部修正しました。(R3.6.15)}
A:「宣言」に参加していない大学の過去問は、使用対象に加えない方針と
します。使用を認めていない大学や使用されることを不本意とする大学
もあり,不参加大学の過去問題を入学試験において使用することは、特
にその大学が利用について言及している場合を除き、控えるべきものと
考えます。
Q7:過去問題の中に間違ったものがあった場合どうするのか。
A:出題はそれぞれの大学の責任において行うので,それぞれの大学におい
て解答例なども検討する必要がある。過去問使用に伴う責任はすべて使
用大学に帰する。
Q8:「入学試験問題」の著作権は誰にあるか。
A:著作権法第15条に規定されているように、著作権は別段の定めがない限
り大学に帰属する。
(職務上作成する著作物の著作者)『第15
条
法人その他使用者(以下
この条において「法人等」という。)の発意に基づきその法人等の業務
事に従する者が職務上作成する著作物(プログラムの著作物を除く。)
で,その法人等が自己の著作の名義の下に公表するものの著作者は,そ
の作成の時における契約,勤務規則その他に別段の定めがない限り,そ
の法人等とする。』
Q9:出版社が発行している「問題集」を資料として過去問題を利用した問題
を作成する場合も「試験問題としての複製」に該当するか。
A:試験問題として複製する限りは,第36条の例外規定に該当する。また,
試験問題としての使用は,同条ただし書きによる「著作権者の利益を不
当に害することとなる場合」に該当しない。
Q10:「著作物」を引用した過去問題を,別大学において再利用する場合も著
作権法第36条に定める「試験問題としての複製」に該当するか。
A:初回と同様に試験問題としての複製に当たる。
Q11:問題と共に出題の意図や正解の例,正答率等が一括して,活用する大学
に伝わらないと意味をなさないのではないか。
A:問題を活用するというときのポリシーが改めて問われるのだと思う。改
訂して出題の仕方が変われば正解が異なることもある。正解が違うとい
うことについては,活用する側がどういう意図で正解を決めているのか,
例えば,ある文章の意味を問う時の正解というものは人によって取り方
が違う訳であって,また,いろいろな解答例があり,想定した解答例と
違うものが出てきたときも,そこの大学の考えに基づくのではないかと
思う。
Q12:同時期に,相前後して,同じ過去問題を利用した問題が出題される可能
性がある。これを避けることは不可能と思うが対策はあるのか。
A:国立と私立で入試時期が違うことによるバッティングは,確率的には低
いにしても全員が認めるような良問に関しては,起こる可能性があると
思う。これは,問題を先に公表できないという性質上,避けられないと
思っている。
Q13:良問かどうかの評価をする第3者評価機関というようなものは作るのか。
A:そういうことはしない。何が良問かということは,各大学の入試問題を
作る方が,経験に照らし,自大学のアドミッションポリシーの中で,検
討・選抜されるものだと思う。
Q14:参加は大学単位のみか,学部単位でも可能か。また,教科を限定して参
加することはどうか。
A:できれば全部の問題が利用可能で,大学全体が参加する形にしてもらい
たいと思う。しかし,私立の大きな大学では学部・学科ごとで問題が違
うということもあるので,そのような場合は学科の全ての問題が参加す
ることになれば比較的問題は起こり難いのではと考えている。特定の教
科の問題だけに過去問題を活用することについて,大学を単位とした場
合は理解されやすいかもしれないが,単位が細かくなると混乱が起こる
のではないかと危惧している。
Q15:この提案が実効するためには,どのくらいの大学が参加することが必要
と考えるか。
A:100以上、出来れば200校を初年度の目標とする。21年以降も毎
年、不参加校に参加を働きかけ、参加校が大部分を占めるようにしたい。
Q16:「連絡委員会」の役割,幹事大学の役割は何か。
A:当初は,呼び掛けのとりまとめ役としての役割があり,運用開始後は,
本件に関係し広く周知するための情報のとりまとめ,参加大学に共通し
た問題に関する連絡調整窓口などの役割を想定している。
Q17:過去問題を活用について,ホームページによる周知が必要と思うが,ど
の
ように設けるか。
A:受験生へ周知するには,各大学がそれぞれホームページに掲載するなど
広報することが必要であるが,幹事大学(当面は岐阜大学)が,参加大
等学名の情報を集約するためのホームページを開設する。また,参加大
学向けのページについて必要性があれば開設する。
Q18:どの大学に“「入試過去問題活用宣言」参加のお願い”を送付するか。
A:入試問題を広く公表している大学とする。国公立は「入試情報公開規則」
等を整備しているので全大学とし,私立大学については,目安として教
学社の刊行リストを使用する。国立大学83,公立大学76,私立大学247,
合計406
大学を予定している。
Q19:自大学の入試においては,他大学の過去問題を使用する意志はないが,
自大学の入試問題を他大学が使用することは差し支えないと考えている
場合は,どのようになりますか。
{回答例を一部修正しました。(H20.4.1)}
A:「宣言」は“過去問題を共有し,活用することもある。”という趣旨で
“過去問題を活用しなければならない。”というものではありません。
なお,ホームページの参加大学の過去問題公表状況において,「参加
大学が,必ず過去問題を利用することを意味するものではありません。
また,参加大学の中には,過去問題を提供はするが,他大学の過去問題
を使用する意思はないとする大学も含まれています。」と記載します。
Q20:「入試過去問題活用宣言」をしたことによって,逆に過去問題を調査す
る手数が増えるのではありませんか。
A:適切な出題をするために,一定の範囲で過去問題を調査することは定石
ですが,独自に作成した問題が,過去問題を活用したことになるかを検
証するために,これまで以上に過去問題を調査する必要はないと考えま
す。意識せず,結果的に類似問題であった場合に「宣言」をしていれば,
大学としての姿勢を説明できることになり,良問の作成に集中できます。
また,過去問題の活用は,全体のなかの一部分であることを想定すれば,
出題業務量の面ではほとんど変わらないと思われます。
Q21:過去問題の活用は,宣言参加大学間相互だけで行われるのですか。
A:当面は,「宣言」への参加大学及び自大学の過去問題を他大学が使用す
ることは差し支えないとしている大学の過去問題を使用対象とする方針
とします。
「宣言」参加大学間は相互に,自大学の問題が使用されることについて
了解し,二次利用についても許諾することとしていますので,この措置
に関連していま
す。最初の質疑応答「不参加大学の過去問題を使用したい場合はどうな
るか。」を参照してください。
Q22:質疑応答に「国公立大学では『入試情報公開規則』等を整備している」
とはどういうことですか。
A:各国立大学は「国立大学の入試情報開示に関する基本的な考え方」(国
立大学協会H11.6.16制定,
H17.6.15 改正)に沿って,規則等を整備し
ているという趣旨です。
Q23:過去問題を『提供する』とは具体的にどういうことですか。
{回答例を一部修正しました。(H20.4.1)}
A:宣言に参加する大学が『自大学の入試過去問題を他大学が使用すること
は構わない。』とすることです。入試問題は作成した大学に著作権があり
ます。試験問題として使用する限りは著作権法による保護の対象外ですが
二次利用は制限されます。「宣言」参加大学は,参加大学同士では問題の
使用について相互に事前了解する(共有化)としますので,二次利用につ
いても事前に了解しており,また,道義的な問題も発生しません。(注)
「提供する」ということは,積極的に自大学の過去問題を希望する参加大
学に送付するようなことではありません。
(注)但し,試験問題に「著作権のある著作物」が複製(使用)されている
場合は,その著作物の複製に係る許諾手続が必要となります。
→Q10参照
Q24:過去問題を意識して使用する場合の具体的な手順はどのようになります
か。
A:試作するなどした「問題」の評価を行い,点検し,解答例などについて
も検討するなど出題するまでの手順は,これまでと変わらないと考えて
います。試験問題として使用した後は,元問題作成大学と幹事大学に報
告することとしています。(運営方針4) 報告に基づき活用状況を集
約した資料は,今後の大学入試や高校教育を考える材料として役立つこ
とが期待されます。
また,「大学入学者選抜実施要項」(H18.5.29,文科高第124号)で
は「学力検査の実施教科・科目‥その他入学者選抜に関する基本的な事
項について‥公表する。」としていますので「過去問題を意図して使用
することもある。」という,これまでと異なる発想について事前に公表
しておくことが適切であると考えます。
Q25:「過去問題を利用することもある旨」を公表する文例はありますか。
{回答例を一部修正しました。(H20.4.1)}
A:連絡委員会として,公表方法及び公表文章を統一することは考えていま
せん,選抜要項,募集要項及びホームページ等への掲載の有無を含め,
各大学の判断で適切に公表するようお願いします。一例として次のとお
り提示します。
○(例)一般選抜(前・後期日程)の学力検査問題について
(1)
本学のアドミッション・ポリシーを実現するため,必要と認める範
囲で「入試過去問題活用宣言」に参加している大学の入試過去問題を
使用して出題することがあります。必ず使用するとは限りません。
(2)
入試過去問題を使用する際は,そのまま使用することも,一部改変
することもあります。また,使用した過去問題については,入試終了
後,受験生に分かるような形で公表します。
(3)「入試過去問題活用宣言」についての詳細及び参加大学の一覧につ
いては,次のurl
にて公表しております。
http://www.nyushikakomon.jp
Q26:「過去問題を利用した場合には,そのことを公表する。」ことが必要で
しょうか。
A:引用や参考文献について表示することは一般的なことですが,本「宣言」
ではこれを参加大学の義務としています。(「運営方針4」)但し,試
験問題に附記することには問題が生じることもあると思われるので,事
後に公表することとしています。また,公表を義務とすることは「過去
問題に依存すること」を防止することに繋がると考えます。
Q27:利用対象とする過去問題の出題期間を制限しない理由は何ですか。
A:過去の入試問題にとらわれず,アドミッション・ポリシーに沿って出題
することを趣旨としており,出題された時期を限定することは不可能で
あると考えています。
Q28:「宣言」は,教科・科目の問題に限るのですか,小論文や面接のテーマ
等に及びますか。
A:本「宣言」は,学力検査問題を主な対象としています。入学者選抜は,
学力検査,小論文,面接,実技検査等の方法で行われますが,例えば
「小論文」を含めて適用するかは,公表との関係を含めて,それぞれ
の大学において定めることで良いと考えます。
Q29:「入試過去問題の使用の責任は,全て使用大学に帰する。」とされてい
ますが,何か問題があった場合に,元の問題を作成した大学に責任が及
ぶ恐れについて,どのように議論されていますか。
A:過去問題を意図して使用する場合は,当然のことながら,使用する大学
において問題の評価を行い点検し,解答例などについても検討します。
その上で判明した問題(誤りなど)は使用する大学が修正すべきことと
考えます。問題の過誤が後年になって見つかり,問題視されることは過
去問の活用とは別問題であると考えます。 →Q7,Q11参照
なお,「著作権のある著作物」が複製(使用)されている問題を,同
じ著作物を用いて活用した大学が二次利用について著作権に係る許諾手
続を行った場合,仮に,元の問題を作成した大学がその許諾手続をせず
に二次利用をしていたことが判明した場合には,それを問題とされる可
能性が全くないとは言えません。
Q30:連絡委員会は6大学程度とされていますが,幹事大学の規模は何校です
か,輪番制ですか,固定される可能性はありますか。
A:現在,特に定めていません。連絡委員会大学は一部入替方式として,幹
事大学についても交替してゆくことが妥当ではないでしょうか。ご意見
がありましたらお願いします。 →Q16参照
Q31:第2回とりまとめはH19.3.31とされていますが,それ以降に参加する場
合はどうなりますか。
A:本宣言への参加を継続して呼びかけることとしています。参加表明に期
限はありません。但し,「入試過去問題活用宣言」のホームページに掲
載する「参考大学のリスト」への掲載は,受験者等に分かりやすくする
ため一定期間ごとに更新することを検討しています。更新は,『学力検
査の実施教科・科目,選抜方法,その他入学者選抜に関する基本的な事
項について公表する』時期に合わせて,毎年7月として,それ以外に2
回程度(例:11月,4月)を考えています。
→「参加のお願い」(H18.10.27)「今後の日程表」を参照
Q32:「入試過去問題活用宣言」参加のお願いの文書が届いていないのですが,
この宣言に参加することはできますか。
A:「試験問題を相互に活用することもある。」という趣旨から「過去問題
が広く公表されていること。」を参加資格としています。(運営方針1)
当時の発送はこれを踏まえて行っています。「参加のお願い」が届い
ていない場合も,「過去問題が広く公表されている」大学であれば,是
非,参加を御検討ください。 →Q18参照
Q33:過去問題を再利用することで,どの程度,労力の節約や効率化ができま
すか。
A:出題の担当者を配置し,問題作成の方針を審議し,実際に問題を作成し,
点検する過程は,これまでと変わりません。一部の問題で過去問題を意
図して使用する場合も,その評価や解答例を確認する必要があります。
また,出題について調査研究するため,高校の教科書や「大学入試問題
集」を購入するなど資料収集や分析業務を継続して行う必要があります。
過去問活用は省力化を直接目指すものではなく,経費の節約を目的とし
たものでもありません。 →Q20参照
Q34:同じ過去問題を,同一年度に複数(多数)の大学が利用する可能性があ
る。受験生の間に,有利・不利が生じる恐れがあり,社会的な批判を受
ける可能性があるが,その批判についてどう考えるか。
A:Q12を御覧ください。確率的には低いと思われますが,大学の出題意図
及びその問題の同一性,類似性の程度などにより対応し,説明すること
になると考えています。
Q35:新たに「宣言」へ参加する場合の手続,費用等を教示願いたい。
A:加入手続は,随時受け付けており,参加費等は不要です。参加を希望
される場合は,専用ホームページ内の「これまでの経緯・今後の日程」
の趣意書pdf.の「参加同意書」を幹事大学に送付願います。
Q36:「宣言」では,学部入試(前期及び後期)を対象とし,2-3月実施の
入試から開始とされているが,中期日程や1月下旬の入試は対象とな
らないか。また,20年度以降,「宣言」の対象を拡大することはない
か。
A:「宣言」は,学部1年次の入学試験で過去問題を参加大学が相互活用す
ることを想定しており,1月下旬の入試や中期日程試験も「宣言」の対
象に含めてよいと考えます。
なお,「宣言」の対象を編入学試験等へ拡大することは,現在のと
ころ検討されておりませんが,「宣言」の趣旨は生かされるものと考
えます。 →Q28参照
Q37:本学では,併設の短期大学部も試験を同日実施し,一部の科目は学部
と同じ入試問題を使用しているので,短期大学部も「宣言」に加わる
ことができないか。
A:今回の「宣言」実施にあたっては,当面,選抜の対象を4年制(又は
6年制)大学に限定してスタートしております。
したがって,大学,短期大学の対応としては,以下のとおり考えら
れます。
大学・・・入試問題の公表に際し,二次利用についての許諾手続は
不要です。入試問題を公表する際に,問題作成大学名,
年度,当該問題の改訂の有無を併せて公表するとともに,
その事実を問題作成大学及び幹事大学に報告してくださ
い。
短大・・・「宣言」では短期大学について考えておりませんので,
貴大学の考えで進められればよいと思いますが,過去問
題の利用が明確な場合は,入試問題の公表に際し問題作
成大学に二次利用についての許諾手続が必要です。
→Q4参照
Q38:過去問題に自大学の問題は含むのか。
A:自大学,他大学の区分はなく,「宣言」の趣旨からも自大学の過去問
題を含みます。
Q39:参加大学の過去問題はデータベース化され,参加大学が利用できるよ
うになっているのか。
A:参加大学の過去問題データベース化は,著作権等の条件を考えると
困難です。参加大学の過去問題公表状況は,専用HP
http://www.nyushikakomon.jp
で公開しておりますので参考にしてください。
Q40:過去問題を利用した場合,最初に作成した大学から以後,利用又は
一部利用した大学全てについて通知する必要があるか。また,利用
の履歴はどのような方法で確認できるのか。
A:過去問題を利用した大学は,入試問題の公表と同時にその事実を問題
作成大学(第1次出題大学)と幹事大学に報告し,幹事大学は,過去
問題の利用状況を取りまとめて公表します。公表内容やその方法は,
今後連絡委員会で検討する予定です。 →Q3,Q16,Q24参照
Q41:過去問題を利用した場合,どのような方法で公表すればよいか。
A:運営方針において,「過去問題を利用した場合は,入試問題を公表す
る際に,問題作成大学名,年度,当該問題の改訂の有無を併せて公表
する」とされています。方法・形式は定めておりませんので,各大学
で適切に判断して公表してください。
Q42:「一部改変した問題」を利用する場合,著作権は,「改変した問題を
作成した大学」にあると考えてよいか。
A:「改変し問題を作成した大学(利用大学)」は,「問題作成大学(第1
次出題大学)」の著作権を認めた上で過去問題を利用し,入試後にそ
の旨を公表することになりますので,著作権は,問題作成大学にあり
ます。 →Q3参照
Q43:教科(例えば数学など)によっては,その性質上結果的に過去問題と
似た問題となってしまうことが多く,それが問題点になるとは考えて
いない。「宣言」に参加していない大学が,結果的に「宣言」参加大
学の過去問題に類似してしまった場合,その説明を求められることに
なりかねないので,問題ではないか。
A:大学が毎年出題している入試問題は膨大であり,特定の教科に限らず,
他の教科も類似問題とならざるを得ない状況がある一方,高校までの
学習の成果や考え方を問うような「良問」も多数蓄積されています。
「宣言」は,過去問題に類似の問題が出題されると“過ち”とされ
たり,入試問題は「新作でなければならない」として非難されたりす
る,これまでの社会通念からの解放を意図するものであり,過去問題
に縛られずに良問を出題できる環境を作ることが大切であると考えて
おります。
「宣言」参加大学としては,「宣言」に不参加の大学が,意図せず,
結果的に過去問題に類似の問題を作成したことで,マスコミ等から問
い合わせを受けることがないよう,今後とも「宣言」の趣旨を社会に
向けて発信し,理解を求めていくとともに参加大学の増加に努めたい
と考えております。
※ 平成19年8月以降に連絡委員会幹事大学に寄せられた質問に関する質疑応
答(Q44/平成20年5月)
(Q44/平成20年5月)
Q44:試験問題において,テキスト部分と設問部分という構成で問題が作成さ
れていた場合,
①テキスト部分で利用しているテキストを使用することが過去問題の
利用に当たるのか。
②問題の中で使用しているテキスト部分と同じ部分を使用することが,
設問部分が全く異なっていても過去問題の利用に当たるのか。
③テキスト部分と設問部分が全く同じか,若干変更されているケース
のみ過去問題の利用に当たるのか。
A:「宣言」でいう「過去問題を活用する」とは,過去問題を意図して原文
のまま又は改変して利用することです。
御質問の「試験問題」は,テキストを対象に出題意図に基づいて設問
を設けたものであると考えられますので,③は明らかに「過去問題の活用」
と考えられますが,①及び②の場合は,過去問題を参照した上で問題作
成を行ったか,否かにより,当該大学において判断することになります。
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